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確定申告する際に副業でも基礎控除は適用されるのでしょうか?

会社から給料を貰っている短時間のアルバイトと掛け持ちで個人事業のフードデリバリーを長時間する場合、フードデリバリーの年間の所得が20万以上の場合に確定申告が必要とあります。

●この確定申告を白色申告でする場合、基礎控除は適用されるのでしょうか?

個人事業を専業で営んでいる場合は年間所得48万以上なのに対して、個人事業が副業になった場合は20万以上が確定申告とあります。

●これは何故なのでしょう?
専業の48万とは基礎控除のことですよね?
副業になった場合は基礎控除が適用されないのですか?
なぜ20万なのか疑問です。

税理士の回答

専業の48万とは基礎控除のことですよね?
副業になった場合は基礎控除が適用されないのですか?

→基礎控除は全ての人に適用されますが、対象となるのは全ての課税所得に対してです。本業のみとか副業のみに適用されるものではありません。

個人事業を専業で営んでいる場合は年間所得48万以上なのに対して、個人事業が副業になった場合は20万以上が確定申告とあります。

→どこにありますか?所謂、給与所得者が給与所得以外の所得が20万円以下の確定申告不要制度のことかと思いますが、単に不要としているだけです。
明確な理由はわかりませんが、年末調整をされている給与所得以外の所得が少額なのに、これも全て確定申告をしなければいけないとなると膨大な量となるため行政が対応仕切れないことも一つの理由かと思います。

本投稿は、2023年05月09日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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