トレーディングカートを売った際の確定申告の有無について
好きな作品のトレーディングカードを集めており、目当てのカードが入ってなかったりした際にカードショップなどで買い取りしてもらうといったことをしています。
具体的には以下の2パターンです。
①人気タイトルのため、そもそも購入には抽選が必要で、当たるかわからないため、複数の店舗(全て大手の家電量販店やカードショップ)で応募し、一度に複数当たってしまった場合は、(元々一度にそんなに当選するとは考えてもいなかったため)、一部を未開封状態でフリマサイト等で(相場であるプレ値で)出品する。
②カードパック(例えば10パック入りで1BOXのもの)のBOXを購入し、BOXの封は開封するが、パックは未開封のままで中身が目当てのカードが入っていないことが分かり、開封済みBOXとしてフリマサイト等で(相場のプレ値で)出品する。(パックは開封しなくても中身が分かるものになります)
どちらも転売目的で購入したものではない為、不用品売却という認識なのですが、確定申告は必要ないという解釈でよいでしょうか。
また、売却で生じた金額によって確定申告が必要になるのでしょうか。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ありがとうございます。
重ねての質問となりますが、
「カードが入ったパックを購入し、欲しいカードが入っていないことが分かり、これらを再び売る」という作業を欲しいカードが当たるまで繰り返し行い、結果的に利益が多額(例えば年間で数十万円)になったとした場合、転売目的とみなされて税金を納める必要が出てくるといったことはあるのでしょうか。
また、これらの利益が課税対象ではないとのことですが、この利益は雑所得等にも分類されないということでしょうか。

営利目的での販売でなければ、課税の対象外になります。
本投稿は、2023年05月12日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。