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ライター原稿料の消費税の確定申告時の扱い

ライターの業務委託を行っております。
今まで1つの取引先の業務を委託していただいていましたが、この度もう1つの企業様と取引をさせていただくことになりました。

今までの取引先は、内税表記の源泉徴収なしで振り込みが行われて、新しい取引先は源泉徴収後、外税を付けて振り込みをして下さいます。

この2つの取引先からの原稿料を確定申告する際には、どちらも源泉徴収前の、消費税を含まない金額を収入と考えたので良いのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様が消費税の免税事業者であれば、 確定申告する際には、どちらも源泉徴収前の、消費税を含んだ金額で申告をします。

1000万以下のため、免税事業者にあたるかと思うのですが、片方の事業主は源泉徴収後の金額に消費税を課税されています。

この場合、源泉徴収前の金額+源泉徴収後に加算された消費税を確定申告したので良いのでしょうか?
源泉徴収前の金額×消費税だと、金額に誤差が生まれてしまう気がするのですが…。

本投稿は、2023年05月12日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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