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自社株(非上場)配当金における住民税の確定申告漏れ

自社株(非上場)の配当金について、会社から支払時に源泉徴収されているため確定申告は不要だと思っていましたが、住民税は別途課税され申告が必要であることを知りました。そのため、過去5年間ほど配当を受けておりましたが、確定申告を一度も行っておりません。

特に役所や税務署などから税金の督促はきておりません。
今から過去分含めて住民税の課税分をしっかりと払いたいのですが、確定申告時期過ぎておりどのように対応すればいいのかわからず困っております。取るべき対応方法について教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。
税務署に事前予約制(電話します)をして、給与所得の源泉徴収票と配当金の支払調書を持って相談されてはいかがですか。

本投稿は、2023年05月13日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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