国民健康保険について
母親が何年度分も滞納した国保を分納しています。代わりに払った分滞納の分納しているぶんでも控除できるのですか?
過去の分はどうなるのですか?
また一年分は1/1からのことですか?年度ですか?できるとしたらじぶんで確定申告しないといけませんか?
税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
社会保険料控除の問題ですが、社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額です。
したがってお母様とあなたが「生計を一にしているかどうか」問題となります。「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
次に控除の帰属年ですが、「その年に実際に支払った金額」ですから、「何年度分の国保」であろうと、「支払った年」の所得税の計算上控除することになります。5年前の年の分の社会保険料であろうと今年支払ったものは、今年の所得税の計算上控除することになります。
以上よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年06月08日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。