確定申告、必要経費(租税公課)の計上のついて
長期間、土地と建物が被相続人名義のままですが、相続人のうちの1人(A)が賃料収入を得て、確定申告をしています。
毎年、必要経費の租税公課(固定資産税)は、土地建物の納付分を計上しています。
今後、遺産分割協議により、(A)は建物のみ相続登記した場合は、必要経費(固定資産税)は土地納付分は計上できないのでしょうか。
税理士の回答

確定申告、必要経費(租税公課)の計上のついて
長期間、土地と建物が被相続人名義のままですが、相続人のうちの1人(A)が賃料収入を得て、確定申告をしています。
毎年、必要経費の租税公課(固定資産税)は、土地建物の納付分を計上しています。
今後、遺産分割協議により、(A)は建物のみ相続登記した場合は、必要経費(固定資産税)は土地納付分は計上できないのでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
土地の所有者が誰かということにより判断が異なります。
必要経費の考え方として次のものが有ります。
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
したがって、生計を一にする者が所有者なら必要経費と出来ます。
そうでなければ、必要経費にはなりませんが、
たとえば、その方に地代を支払えば、その地代分は必要経費とすることができます。
(但し、相手は不動産収入が発生します)
必要経費に関する詳しい事はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htmを参照ください。
では、参考までに
早速のわかりやすい回答ありがとうございました。
いろいろと問題が多く、手探り状態なのですが少しずつ考えをまとめていく参考とさせていただきます。ありがとうございました。
本投稿は、2015年06月08日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。