副業 住民税徴収 本業と合算
正社員ですが、生活のために副業(給与所得)を考えています。
会社は副業禁止のためバレたくないのですが、最寄の税務署に確認したところ、副業の確定申告の際に普通徴収を希望しても、本業と合算されると言われました。
合算されると言うことは、普通徴収が不可能で本業で合算された住民税が引かれると言うことでしょうか。そうなると本業へ確実にバレてしまうのでしょうか。何か方法はありますか?
教えてください。宜しくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
多くの自治体では「特別徴収徹底制度」を適用していますので、給与所得についてはすべてを合算して特別徴収することになっています。つまり、普通徴収が選択できないということです。
このため、住民税の特別徴収税額が本業分より多くなるため、アルバイトが発覚しやすいということになります。
よって、特別徴収から除外されるためには、普通徴収の選択が可能な「給与所得」以外の仕事を行うことが要件となります。
本投稿は、2023年05月22日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。