勤労学生控除の確定申告忘れ
確定申告を忘れていましたが、勤労学生控除を使えば年間合計所得金額が48万円を下回る場合、5年以内に修正申告(還付申告)として手続きを行えば、税金はかからないという認識で間違い無いでしょうか?
またその場合、親の確定申告の修正も不要でしょうか?
税理士の回答

勤労学生控除は所得控除です。
コレを使っても所得金額は変わりません。
課税される金額は変わります。
年末調整で受けておらず、まだ確定申告はしていないという条件なら、5年間は確定申告で還付が受けられると思います。
還付が受けられるということは、所得金額は48万円を超えているでしょうから、親の確定申告は変わりません。扶養控除はできません。
本投稿は、2023年05月24日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。