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夫が個人事業主(白色申告)で、妻の私は専従者です。アルバイトを始めましたが申告が必要ですか

昼間は夫の事業に従事して、白色申告の86万円の専従者控除者となっています
昨年夜の時間帯にバイトを始めて24万円ほどの収入がありました。

先日バイト先から、給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書をもらいましたが、給与収入が、専従者控除額とバイト先収入の合計額(110万円程)が記載されており、市県民税の支払い金額が記入されていました。

夫の確定申告の際に、私の方の確定申告が必要かどうか一応聞いたのですが、バイトの金額を言ったら所得税が0になるので不要とのことでしたが、

①本当に確定申告をしなくてよかったのでしょうか?市県民税の申告も特にしていないのですが大丈夫でしょうか?

②また、今年はこのままバイトを続けると年間のバイト代は65万前後になりそうですが、その場合の所得税の確定申告や市県民税の申告はどうなりますか?

因みにバイト先の給与所得の源泉徴収票には年末調整を行っておりませんとなっています。

③給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書に、6月分からの納税額が記載されていますが、バイト先の給料から天引きになりますか?それとも納付書などがが送られてきますか?

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 事業専従者控除額は、専従者の方のみなし給与となりますので、給与の収入金額は住民税の決定通知書の通り、86万円にアルバイトの収入を足した金額になります。合計額が103万円を超えると原則として確定申告が必要になります。
 ただ、生命保険料控除や社会保険料控除などの所得控除があり、課税所得がゼロになる場合は申告の必要はありません。(ただ、住民税が減額になる可能性があるので、申告はした方が良いです。)
 また、アルバイト先で源泉徴収がされていて、正しい税額を計算したら還付になっていた場合は、還付申告となりますので、5年間提出できます。
 住民税は給与がある場合は原則天引きになりますが、決定通知書に記載があると思うので確認してください。「特別徴収」なら天引き、「普通徴収」なら納付書で自分で払うことになります。
 

分かりやすくご回答してくださり大変助かりました。やはり申告が必要そうなので、もう一度税務署に問い合わせてみることにします。
ありがとうございます。

追加の質問です。
よく130万円の壁と聞きますが、
今年は専従者控除86万とバイト代を合わせると150万円前後になると思います。
現在は夫にのみ国民健康保険納付がありますが、私の分の収入がプラスされて計算されるのでしょうか?
それとも主人の国民健康保険から外れて、私の国民健康保険が別に発生するのでしょうか?

国民年金も夫が私の分も払っていますが、何か変わってくるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

 国民健康保険は世帯の所得の合計額に対して賦課されるので、世帯全体の所得が増えた分増えると思いますが、大きな額ではないと思います。国民年金には変わりはありません。
 130万円の壁は、ご主人が会社にお勤めの場合の、社会保険の扶養に入る要件になります。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ありませんが、
国民年金だけでは老後心配なので、夫は既にiDeCoをしていますが、私もバイト代からiDeCoを始めようかと検討しています。
私もiDeCoを始めた場合、次回の確定申告の際、私の分の国民年金は今まで通り夫の社会保険控除に入れて、
私のiDeCo分だけを私の社会保険控除に入れて申告することは可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。

社会保険料控除を受けるには、自分で支払うことが必要です。なので、iDeCoの保険料をアルバイト代の振り込まれる口座から引き落としするなどすれば、控除を受けられます。

本投稿は、2023年05月24日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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