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エアドロップで手に入れた暗号資産の課税について

暗号資産をエアドロップで手に入れ、以下のような流れで日本円に交換した場合、どのタイミングを課税対象と考えれば良いでしょうか。

例)
1)Aコイン50万円相当をエアドロップで入手
2)国内取引所でAコインの取り扱いが無いためBコインに全額スワップ
3)BコインをさらにCコインに全額スワップ
4)Cコインを全額日本円に換金(この段階で日本円の価値は54万円)

多くのサイトでは、エアドロップでコインを入手した段階が課税対象であると書かれており、さらにコインを交換しても課税対象と書かれていてます。


このようにスワップを何度も行うと50万円相当にその都度課税されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の資料を参考としてください。(国税庁ホームページより引用)

暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。

保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。

マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」などにより暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。

暗号資産取引により生じた損益については、原則として雑所得(その他雑所得)に区分され、雑所得(その他雑所得)の収入すべき時期は、その収入の態様に類似する、他の所得の収入すべき時期に準じて判定した日とされています。したがって、暗号資産取引により生じた所得の総収入金額の収入すべき時期は、その収入の態様を踏まえ、資産の譲渡による所得の収入すべき時期に準じて判定します。


例の場合は(時系列的に各仮想通貨の相場価額が上昇と仮定)
1)Aコイン50万円相当をエアドロップで入手
→取得に伴い生ずる利益(50万円)は所得税の課税対象
2)国内取引所でAコインの取り扱いが無いためBコインに全額スワップ
~国内取引所でAコイン(相場価額52万円)の取り扱いが無いためBコイン(52万円相当)に全額スワップ
→交換差益2万円(譲渡価額52万円-譲渡原価50万円)が課税相当
3)BコインをさらにCコインに全額スワップ
~Bコイン(相場価額54万円)をさらにCコイン(54万円相当)に全額スワップ
→交換差益2万円(譲渡価額54万円-譲渡原価52万円)が課税相当
4)Cコインを全額日本円に換金(この段階で日本円の価値は54万円)
→Cコイン(相場価額54万円)を全額日本円に換金(この段階で日本円の価値は54万円)
~差益無し
結果として54万円が課税対象となります。

交換取引で差損(マイナスが生じた場合)についても合算して計算しますので、ご相談の場合は各交換の時点で課税が発生しますが、エアドロップによる取得分全額(残高なし)での取引を行う場合は、最終的な手取り部分が雑所得の課税対象となるものと考えます。

本投稿は、2023年05月27日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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