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育児休業中の業務委託での副業について

去年の8月よりアルバイト先で育児休業を取得しています。
育児休業開始から、終了まで本業のパートで月1万円ほど給与収入がある見込みで、また今年の6月より業務委託で別の会社から月8万円ほどの収入(月80時間以下の就労)を見込んでいます。
この場合、個人事業主として開業届を提出するべきでしょうか?
そのまま個人として確定申告で良いのでしょうか。

また、夫の扶養内で働く場合、本業と副業を合算して年間所得が38万円以下の収入、業務委託の際の報酬から必要経費を引いた金額が20万円以下だと扶養内のままで働け、確定申告不要という理解なのですが、報酬から必要経費を引いた事業経費が20万円以下だという証明は、レシートや領収書の保管、帳簿の記載で良いのでしょうか。デザイン業なのでパソコンやソフト、諸々の経費で今年の事業経費は20万円以下になる見込みです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、今後本業として業務委託の仕事をされていくのであれば、開業届を提出されてよいと思います。

ご丁寧にご返信ありがとうございます。
2.で記載いただいている経費の部分は自分の裁量での判断になるのでしょうか。
例えばパソコン、ソフトなどは経費に該当するであろうことはわかりますが、家賃、光熱費、カフェでのミーティング時の飲食代等、経費として計上して雑所得金額が20万以下だという自身の判断でよいものなのでしょうか。。
業務委託という働き方が初めてなものでいろいろとすみません。

宜しくお願い致します。

経費については、ご理解の通り自己申告になります。

ご丁寧にありがとうございました。
最後に、現状の扶養内程度の収入でしたら青色申告をすることによる節税のメリットはあまりないという理解でよろしいでしょうか?
もう少しコンスタントに仕事が出来るようになってから、最初にご回答いただいた通り、開業届を提出し、青色申告をするで良いものでしょうか。
宜しくお願い致します。

相談者様のご理解の通りになると思います。

本投稿は、2023年05月31日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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