確定申告 非上場株式のみなし配当について
非上場株式を譲渡し、みなし配当を受け取りました。
確定申告の際には、他の非上場株式配当と同様に総合課税にして良いのでしょうか?
税理士の回答

非上場株式を譲渡して、みなし配当として収入があって場合には、確定申告において総合課税の配当所得として申告を行う必要があります。
本投稿は、2023年06月01日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。