所得区分について
例えば、会社員の給与所得とは別に為替の取引で年間200万円の収入がある。
これは、一過性の臨時収入ではなく継続している副業です。なので、雑所得ではなく事業所得として申告して何らおかしいところはありません。と確定申告時に税務署に問い合わせしたら事業所得として認めてもらえるのでしょうか?
または、雑所得として修正申告を求められるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
会社員の副業は原則として事業所得と認められませんし、FX等の為替取引は基本的に雑所得です。
是非、税務署に問い合わせてみてください。
本投稿は、2023年06月03日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。