日豪租税条約についての質問
オーストラリアに住んでいる息子(非居住)が日本に所有していた土地を今年売却しました。譲渡益はマイナスですが、10.21%の源泉徴収をされていますので日本で来年確定申告します。売却代金をオーストラリアに送金する予定ですが、向こうで何らかの税金関係の問題が生じるでしょうか?もし息子のほうに、このお金のことについてお尋ねがあった場合、事実を伝えれば問題ないでしょうか?また息子は日本の不動産所得が少しありますが、日本で毎年確定申告をしています。この収入についても租税条約の関係で何か問題があるでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
お尋ねについてはオーストラリアの税制ですね。
日本の税理士は、基本、日本の税法を受験して国家資格の税理士となっており、外国での税法や納税手続きは、日本の税理士では責任持ってお答えいたしかねますね。
あくまで参考ですが、オーストラリアの居住者のオーストラリアの個人所得税では、日本での日本国内不動産の賃貸収入、同じく譲渡収入についても、申告納税義務があると理解しております。
あと、租税条約は二国間の二重課税を排除するために、無駄な二重課税を排除するためのものであって、そもそもの納税義務自体を排除するようなものではありませんので、租税条約というよりは、オーストラリアでのオーストラリア居住者に対するオーストラリアの個人所得税の問題、と思います。
以上取り急ぎですが。
本投稿は、2017年12月13日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。