税理士ドットコム - [確定申告]フリマサイトでのブランド物衣類販売について - ご相談については前提条件が不明であり非常に微妙...
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フリマサイトでのブランド物衣類販売について

フリマサイトにて公式店舗から購入価格10万円程(定価)のブランドの服を45万円で販売し、手数料+購入価格を差し引き30万円ほどの利益が出た場合、確定申告は必要ですよね?

税理士の回答

ご相談については前提条件が不明であり非常に微妙な部分がありますので、私見として述べさせて頂きます。
「フリマサイトにて公式店舗から購入価格10万円程(定価)のブランドの服を45万円で販売」が、個人的な趣味品の購入かつ不要事由等の単発的な処分行為であったと仮定した場合には生活用動産の譲渡であるため税務上は非課税となり確定申告の必要はありません。ですが当初より転売目的であった場合には、副業としての利益(「手数料+購入価格を差し引き30万円ほどの利益が出た場合」)から雑所得の対象として確定申告の有無について判断すべきと思われます。ですが、営利を目的とした反復継続した取引とは認められませんので強いて申告の必要はないものと考えます。

35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。(国税庁ホームページより)
中略
(7) 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得

ご心配でしたら最寄りの税務署でご相談頂く事をお勧めします。(ただし税務署では納税が発生する税務申告については殊更に拒否しませんので、課税のスタンスになるものと思われます)

本投稿は、2023年06月04日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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