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ポイントサイトで引換券に交換した場合の確定申告について

アンケートや広告の視聴でポイントを稼げる、ポイントサイトに登録している個人事業主です。
稼いだポイントをお金にして銀行口座に振り込んだり、PayPayのようなアプリに振り込んだりした場合は、確定申告で申告しなければならないと認識しています。(誤りがありましたらご指摘いただけますと幸いです)

ではお金の形ではなく、引換券や割引券という形のものに交換した場合は申告しなくてもよいのでしょうか。
具体的には、以下のようなものです。

・吉野家で使える500円分のデジタルギフト
・サーティワンのアイス1つと交換できるチケット
・ファミリーマートで使える100円分のお買い物券

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ポイントはキャンペーン等を除き課税対象となる経済的利益に該当しないのでPayPayのようなアプリに振り込んだりした場合でも確定申告不要と思います。

本投稿は、2023年06月05日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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