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業務委託と雇用契約の掛け持ち

私は現在18歳の大学生です。
個別塾講師(業務委託)と飲食店スタッフ(通常の雇用契約)を掛け持ちしています。

個別塾講師としての報酬を年40万、
飲食店スタッフとしての給料を年60万いただいたとすると、
40万+(60万-給与所得控除55万)=45万<基礎控除48万
になるため、事業所得・雑所得が20万を超えていても確定申告は必要ない、という認識であっていますでしょうか。
また、この場合親の扶養を外れることもないでしょうか。

税理士の回答

ご理解のとおりです。
あなた様のように、合計所得金額(すべての所得の合計額であり、給与所得の場合は、給与所得控除後の金額です)が48万円以下の場合、所得税額が算出されないため、確定申告の必要はありません。
また、合計所得金額が48万円以下の場合は、所得税法上、ご両親と生計が同一であれば、扶養親族に該当します。

本投稿は、2023年06月08日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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