これは確定申告が必要なのかお聞きしたいです!
某二次流通サイトで2足のスニーカーを約11万円と約15万円(中古)で買いました。
履かなくなったので売ったのですが、約11万円のスニーカーは約14万で売れて、約15万のスニーカーは買った値段と同じ約15万で売れました。
利益としては3万円程になるのですが、売上金だと29万円になるので確定申告は必要でしょうか?
また必要なのであれば申請するにはどうしたらいいでしょうか?
おそらく二次流通サイトの取引履歴かクレジットの引落し履歴くらいしか情報はありません。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、1個30万円以下であれば、生活用動産の売却と考えて良いと思います。
どこまでが生活動産として扱ってもいいのか基準がわからないのですが、スニーカーは生活用動産と扱っても大丈夫なのですか?
また雑所得になる場合は確定申告は必要なのでしょうか?
調べてみたのですが、売上金から買った時の商品代金を引いた金額(利益)が20万円以下の場合だと申請しなくてよいとのことなので、自分の場合は利益だと3万円なので大丈夫ということでしょうか?

譲渡価額が1個30万円以下であれば、生活用動産の譲渡としてよいと思います。なお、営利目的での譲渡であれば雑所得としての課税対象になりますが、相談者様が給与所得者(年末調整をする人)の場合、20万円以下であれば確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。
ご回答ありがとうございます。
私の内容に不備がありました…
2足ともプレ値で購入して、履かなくなったので断捨離する為に、私はプレ値で売却したのですが、これは営利目的になってしまうのでしょうか?

継続的な販売でなければ、営利目的にはなりません。
本投稿は、2023年06月08日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。