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米国でRSUを保有する会社が買収された場合の確定申告

日本在住です。米国でRSUを保有する会社が買収されて買収した会社から株式購入代金として海外送金を受けました。受け取った金額に対して確定申告は、譲渡所得課税になるのでしょうか総合課税になるのでしょうか。もし譲渡課税とすると株式購入金額はどのように考えたらよいのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

RSU等のインセンティブのご相談について、RSUは権利付与(Grant)、権利確定(Vest)、株式売却(Sell)の流れになっており、課税の対象となるのは権利確定と株式売却のタイミングとなり、それぞれ給与所得及び株式の譲渡所得(分離課税)での計算と確定申告が必要と考えます。
 権利確定(Vest)時の給与所得の計算について、通常の月々の給与とRSUで付与利確した株式の相当額が給与収入として課税されるとお考え下さい。
「米国でRSUを保有する会社が買収されて買収した会社から株式購入代金として海外送金を受け」た場合には、株式売却(Sell)に相当するものと思われますので、株式の譲渡所得(分離課税)での計算と確定申告が必要となるものと考えます。この場合の税金の計算については「株式購入金額」はRSUで付与された株式の株価及び外貨建て等(米ドル等)となり、為替レート等から計算する必要がありますので、権利確定(Vest)時及び株式売却(Sell)時の当該株式市場価格と為替レートを計算書等で確認しておくようにお勧めします。

小川先生 ご説明ありがとうございました。

小川先生 調べてみると、Vestされたのは2015年で対象企業は未だ設立されて2年目、売上もほとんどない時期だったので、株式の価値の算定が難しいのですが、どのように考えたら良いのでしょうか。よろしくお願いします。

本投稿は、2023年06月12日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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