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海外のネットショップサービスを使った場合の税金の納め方について(海外在住)

日本で開業届を出しているフリーランスです。欧州在住で非居住者です。
ネットショップサービスを使った販売の売り上げをどの国で申告すればいいかについて質問です。

私は現在、日本が源泉の(日本の企業や個人からの)報酬の振り込みがあるため、日本で確定申告しており、居住国では収入がない状態ということになっています。(居住国では所得税は納付していません。)

1)現在、イギリスの会社が運営するネットショップサービスを利用して、新しく欧州向けのネットショップを開きたいと思っています。その売り上げの振込先を日本の口座にした場合は、日本の確定申告の際にその売り上げを申告すれば、居住国で申告しなくても良いのでしょうか?

2)また日本のサービス(BASE, Storesなど)から海外の人が購入し、日本の私の口座に売り上げが振り込まれた場合は、日本で確定申告することになると考えているのですが、これは正しいですか?

「源泉」の考え方、定義がよくわからず、どこで申告したらいいのかがわかりません。ご回答お願いします。

税理士の回答

はじめまして。
以下、2点を前提に回答させて頂きます。
・質問者様は非居住者であるということ(非居住者は国内に住所(生活の本拠)も1年以上の居所も有しない個人をいいます)。
・質問者様の事業が物品の販売であり事業所得に該当すること。
結論から申し上げると1)、2)ともに居住地国での申告が必要であり、日本に恒久的施設(PE)がある場合は日本でPEに帰属する所得についても申告が必要になります。日本でPEに帰属する所得として申告納税した場合、居住地国での申告において外国税額控除や国外所得非課税措置等の調整を行い二重課税を解消します(居住地国の税制により調整方法が異なります)。
日本の非居住者である場合、(居住地国が日本と同様の税制である前提で)居住地国では全世界での所得について申告納税が必要となりますので、事業所得のほか、給与や報酬についても併せて居住地国で申告する必要があります。なお、非居住者である場合、給与についての日本国内の課税は源泉徴収(居住者に対するものと税率が異なります。)で納税は完結し、居住地国での申告において外国税額控除や国外所得非課税措置等の調整を行い二重課税を解消することとなります。
一方、日本の非居住者である場合、日本では日本の国内源泉所得のみについて納税義務がありますが、どこの口座に入金があったかは原則として所得源泉地の判断基準とはなりません。事業所得の場合、日本国内にPEがありそのPEに帰属する所得が国内源泉所得となります。国内に施設、設備あるいは代理人を有する場合、これらがPEに該当するか個別に検討が必要になります。国内に何らの施設も代理人も有しないのであれば居住地国のみで事業所得を申告することとなると考えられます。

本投稿は、2023年06月17日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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