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生存給付金の確定申告の必要有無

今年に親から生存給付金で
110万以下の金額を贈与されました。

110万以下なら非課税枠かと思いますが
自分は毎年確定申告しているので
税金かからなくても雑所得か何か申告が必要でしょうか?

生存給付金は
契約者 親
被保険者 親
支払受取 自分

税理士の回答

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保険料の支払いはご相談者様でしょうか?それとも親御様でしょうか?
保険料負担者と受取人の関係性で課税関係が変わります。

支払は親になります。
自分(子)は受取のみです

税理士ドットコム退会済み税理士

では、ご相談者様は親御様から給付金を贈与により取得したとみなされて贈与税課税されます。
お調べされました通り贈与税には歴年で基礎控除枠が110万円あります。
したがって、今年ご相談者様が贈与を受けた額が110万円以下でしたら贈与税の申告は不要です。
また、こちらの給付金は贈与税の課税対象で、所得税の課税対象とはならないため、来年の確定申告の際に特筆すべきことはありません。

本投稿は、2023年06月21日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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