確定申告 学生 扶養
フリマ 不用品 確定申告の有無 48万円
私は現在学生で扶養内で収入はありません。
フリマサイトで不用品を売っているのですが、確定申告の必要が出るのは48万円の利益が出た時であってますか?
先生方よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、
利益目的で仕入れをし販売利益がある程度出た場合と不用品を売った場合との違いを税務署はどのように見極めているのですか?

税務署の方では違いは分かりません。納税者の方で分けて帳簿を記載し、申告することになると思います。
本投稿は、2023年06月22日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。