確定申告について
70歳で、
障がい年金が約100万
不動産収入が120万
あった場合、確定申告する必要はありますか?
またこの人を扶養に入れることは可能ですか?
※扶養控除と障害者控除は受けられるか?
税理士の回答
障害年金は、非課税ですので所得から除外して下さい。
不動産収入に関しては、必要経費や基礎控除などの所得控除を控除して残額があれば確定申告をする必要があります。
不動産収入120万-不動産所得に関する必要経費 が38万円以下ですと金額面では扶養に入ることができます。
扶養控除と障害者控除は両方同時に適用することができます。
よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます。
不動産収入分の120万から控除される金額はありますか?
基礎控除?もしくは他に控除できるものはありますか?
不動産収入120万-基礎控除38万?-必要経費=38万以下なら扶養?
不動産収入から控除される金額としては、固定資産税とか修繕費とか電気代、水道代などその収入を得るために直接必要となった経費です。
基礎控除38万円は全員控除できます。他には社会保険料控除(健康保険などの支払い)、生命保険料控除、障害者控除、寄附金控除、医療費控除などいろいろあります。
扶養控除の金銭面の要件は、年間の合計所得金額が38万円以下であることですので、収入がこの不動産収入のみでしたら、
不動産収入120万-必要経費 が38万円以下であれば扶養控除可能です。
この計算には基礎控除38万円は入りません。
よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます。
不動産収入は土地の借地料なので、固定資産税しかかからないと思います。
-固定資産税は恐らく10万以下だと思います。
この場合ですと、扶養には入れられないと言う事ですが、確定申告する必要はあるのでしょうか?
上記回答で「残額があれば」と言いう事ですが、
120万から基礎控除38万、障がい者控除40万 = 42万となります。
これだと確定申告する必要があると言う事でしょうか?
本投稿は、2017年12月17日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。