非居住者 海外仮想通貨取引所で得た利益の申告について
現在インドネシアに駐在しております、非居住者です。
近日中にインドネシアの仮想通貨取引所にてアカウントを開設し、現地の会社から得ている給与(インドネシアルピア)で売買取引をしようと考えております。
こちらで利益を得た場合日本に納税する必要はありますでしょうか。
ご回答頂けると助かります。宜しくお願い致します。
税理士の回答

米津良治
非居住者であれば、日本国内で生じた所得(利益)にのみ日本の所得税がかかります。
仮想通貨の売買益が日本国内で生じたのか、否かという点は先例がなく、議論の余地がありますが、一般的には「仮想通貨の取引はどこで行われているのかが不明確であり、そのような場合は、取引をした者の居住地で取引が行われたものとみなす」という節が有力です。
この節に基づくと、貴方様の居住地(日本ではない)で取引が行われたことになりますので、日本に納税義務はないという結論に至ります。
まだまだ、事例が足らず不確定な部分が多い分野ですので、最終的には税務署に個別にご相談なさることをおすすめいたします。
おそれいりますが、滞在地国での課税関係については、滞在地の税理士等にお尋ねいただきますようお願いいたします。
本投稿は、2017年12月17日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。