過去勤めていた会社の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 過去勤めていた会社の確定申告について

過去勤めていた会社の確定申告について

・令和2年退職済の会社(社保加入)
・令和2年退職済の会社(社保未加入)
・令和3年退職済の会社(社保加入)
・令和3年退職済の会社(社保未加入)
・令和4年退職済みの会社(社保加入)

転職歴が多く確定申告を忘れていたこともあり、これらの確定申告を今年の6月にまとめて行いました。
今年の6月に確定申告をしたので、来年の社会保険料が変わると思うのですが、この認識は正しいでしょうか?
それとも、来年の社会保険料額は令和5年の給与所得によって決まるのであって、令和4年よりも前の給与所得は関係ないのでしょうか?
ちなみに令和5年現在は無収入ですが、7月から就職予定です。

質問がわかりづらいのと、自分の理解不足で質問の意図が分かりづらいと思うのですが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和2年から令和4年までの確定申告によって、来年の社会保険料は変わらないです。来年の社会保険料は令和5年の給与所得によって決まるので令和4年よりも前の給与所得は関係ないです。

ご回答いただきありがとうございます。

お聞きしたいことがもう何点かあるのですが、
・来年の住民税についても令和5年の給与所得によって決まるため、令和2年〜4年分の確定申告によって来年の住民税額が変わることはない。という認識で合ってますでしょうか。

・令和2年〜4年分の確定申告の際、自分で納付にチェックを付けていたとしても、所得が給与所得だった場合は特別徴収になってしまうのでしょうか。
それとも、既に退職済みであるため特別徴収ではなく普通徴収になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

1.来年の住民税については、令和5年の給与所得によって決まります。
2.すでに退職されていれば普通徴収になります。

本投稿は、2023年06月25日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 令和3年分の確定申告について(無収入)

    お忙しい中恐れ入ります。 確定申告について不慣れで理解が進んでいなく、とても初歩的なことで恐れ入りますがご教示頂けますと幸いです。 【現在の状況】 ・...
    税理士回答数:  2
    2022年02月01日 投稿
  • 令和2年の副業報酬住民税未申告について

    副業報酬20万以内 住民税の支払いについて 令和2年の収入 【アルバイト(社保加入) 年収約160万円】会社で年末調整済み。普通徴収を選択し、住民税は全...
    税理士回答数:  1
    2021年12月20日 投稿
  • 副業の社保に加入すべきか

    背景 ○現在1人会社を経営 ○自身の会社の雇用保険等に加入中 会社の経営がうまくいかないため、副業で働くこととなったのですが、 1ヶ月で100万ほど...
    税理士回答数:  1
    2022年02月04日 投稿
  • 令和5年扶養控除等申告の提出忘れ

    2月から入った会社で、令和5年扶養控除等申告の提出を忘れていることに今月気づき、提出しました。 その為、来月分から甲欄が適用されるとのことですが、2月3月に働...
    税理士回答数:  1
    2023年04月11日 投稿
  • 令和3年度 確定申告済み売掛金 未請求

    個人事業主、青色申告です。 令和3年度確定申告済みの売掛金1980円が入金されておらず、調べてみると請求忘れとわかりました。 もう請求できないので、残った売掛...
    税理士回答数:  1
    2023年03月10日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,162
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,235