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複数のバイト先がある確定申告について

複数のバイト先での所得の合計が103万を超えてしまってます。

ただどのバイト先でも源泉徴収されてないので源泉徴収票がありません。

この場合、確定申告の際に、給与所得控除はうけられるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の回答ですが、

アルバイト先での給与の支払いが複数あった場合でも、それどれのアルバイト先では「源泉徴収票」を交付することとなっています。

確定申告に当たっては、アルバイト先での源泉徴収税額が無いとしても、「源泉徴収票」の請求をし交付を受けてください。

なお、給与所得控除は年間を通じた給与収入金額からその金額に応じた給与所得控除(55万円~)がされますので、源泉徴収税額の有無には関係ありません。

参考にしてください。

本投稿は、2023年06月26日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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