外国税額控除の申告で不備指摘を受けました
外国税額控除を受けるために確定申告をしたのですが税務署から不備があり適用できない、と連絡がありました。
確定申告書の「収入金額等」の「配当」に配当金額の記載がなかったため、控除が適用できないとのことです。
また、その記載を今から修正することは法律上できないそうで、今年度は適用不可とのことでした。これは正しいでしょうか?
今まで10年近く同じ申告方法で指摘を受けたことはなかったのですが、今回初めて指摘を受けました。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
税務署側の言う通りかと思います。おそらくは配当金が少額配当であるため、3/15までに申告するかしないかを選択できます。よって記載がない以上は、申告しないということを選択したことになりますので、還付は受けられない形になります。
あまりその点を強く言うと、過年分についても修正申告をしてくださいということになりかねませんね。
指摘を受けた本年分について早期に修正申告されることをお勧めします。
ありがとうございます
理解いたしました。修正申告いたします。
本投稿は、2023年06月27日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。