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領収書の電子保管について

副業をしている会社員です。

経費として計上するため、web上で表示できる領収書などをスクリーンショットやデータのダウンロードで保管予定です。

このとき、1年の間であれば(今年なら2023/01/01〜2023/12/31)、過去の領収書をスクリーンショットで保管したり、ダウンロードしたりしても問題ないでしょうか?

(例えば12/31に1/1の領収書のスクリーンショットを撮っても問題ないでしょうか?)

税理士の回答

このとき、1年の間であれば(今年なら2023/01/01〜2023/12/31)、過去の領収書をスクリーンショットで保管したり、ダウンロードしたりしても問題ないでしょうか?

問題はないでしょう。
でも、その都度行わないと、忘れるもとです。

ご回答いただきありがとうございます!
保存し忘れていたので安心しました。

本投稿は、2023年07月20日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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