領収書の電子保管について
副業をしている会社員です。
経費として計上するため、web上で表示できる領収書などをスクリーンショットやデータのダウンロードで保管予定です。
このとき、1年の間であれば(今年なら2023/01/01〜2023/12/31)、過去の領収書をスクリーンショットで保管したり、ダウンロードしたりしても問題ないでしょうか?
(例えば12/31に1/1の領収書のスクリーンショットを撮っても問題ないでしょうか?)
税理士の回答

竹中公剛
このとき、1年の間であれば(今年なら2023/01/01〜2023/12/31)、過去の領収書をスクリーンショットで保管したり、ダウンロードしたりしても問題ないでしょうか?
問題はないでしょう。
でも、その都度行わないと、忘れるもとです。
ご回答いただきありがとうございます!
保存し忘れていたので安心しました。
本投稿は、2023年07月20日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。