チケット転売の確定庫について
私は現在会社員です。
参加することが難しくなったチケットを、チケット販売サイトにて販売したところ、売り上げが30万円程になりました。
チケットを定価以上にて販売したのはこの一回限りです。
チケットは転売目的で購入していた訳ではありませんので、この場合は譲渡所得となり非課税となりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
上記を見る限り譲渡所得ではないように思います。
雑所得だと考えます。非課税ではないと考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
この場合確定申告は、会社での年末調整とは別に雑所得の30万円のみを白色申告にて処理するということでしょうか?

竹中公剛
この場合確定申告は、会社での年末調整とは別に雑所得の30万円のみを白色申告にて処理するということでしょうか?
購入費を引いた金額が所得です。
そうなると考えます。
本投稿は、2023年07月25日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。