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開業後のアルバイトした場合の確定申告について

ハンドメイド作家です。
今年の7月に開業届を提出しました。
まだそこまで所得はなく、
保険は、主人の会社の扶養に入っています。

個人事業とは別に、週3で3時間ほどアルバイトに
出ようかなと思っています。
そこで、質問があります。


①開業後、アルバイトする場合は、別に確定申告は必要でしょうか?
アルバイトでの収入は、月に3万円ほどを考えています。8万円を越えることは考えてないのですが、その場合は、しなくても大丈夫でしょうか?
(調べたら、年に103万を越えなければ所得税は発生しないと書いてあったので)


②バイトの帳簿付け(仕訳)は必要ですか?


ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ハンドメイド)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②給与所得(バイト)については、仕訳の必要はないです。

ご回答ありがとうございます。
例えば例を出しますと、
①バイトの給料月5万円×12=年間収入60万円
60万−控除55万円=給与所得5万円

②ハンドメイドの収入年間80万円
経費40万円
80−30=事業所得50万円

①②所得合計55万円

↑この場合だと、確定申告が必要で、扶養からも外れてしまうのでしょうか?

ハンドメイドは開業届けをだしているので、事業所得になるのですが、
給与所得と事業所得の合計が48万円を越えたら
扶養から外れてしまうのでしょうか?

合計所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れます。なお、上記の場合は、経費が40万円であれば事業所得金額は40万円になり、合計所得金額は45万円で扶養内になると思います。

ありがとうございます。
ハンドメイドの方は青色申告なので、65万円の控除があるのですが、それでも合計48万円なのでしょうか?

ハンドメイドの方が青色申告であれば55万円(電子申告の場合は65万円)の控除後の事業所得金額が合計所得金額の計算に含まれます。48万円以下になれば扶養内になります。

なるほど!
ではたとえば、
ハンドメイドの所得が65万あったとして、
所得65万−控除65万=事業所得金額0円

アルバイトが、
収入60万−控除55万=給与所得5万円

①↑この場合でしたら、合計所得金額が5万円になるので、
扶養からは外れないということで、間違いないでしょうか?


②またこの場合、ハンドメイドの方は青色申告をするのですが、アルバイトの方も別で申告が必要なのでしょうか?

本投稿は、2023年07月27日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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