トレカ販売による確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. トレカ販売による確定申告について

トレカ販売による確定申告について

フリマサイトなどを使ってトレカの販売を行なっており、店舗などで仕入れた物をフリマサイトなどで販売と実際に自分が集めていた物を同時に販売しております。
売り上げがかなりあるので、来年に向けて確定申告の準備をしているのですが、仕入れた物と自分の所有物はまとめて事業所得として申告しても大丈夫でしょうか?
もし、区分する必要があるのであればどの部類に含まれるかも教えていただきたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

自分が集めていた物が営利目的での販売であれば、仕入れたものと合わせて雑所得(開業届を提出していなければ)になります。

ご返答ありがとうございます。
今年の4月から開業届けを出しいるのですが、その場合も雑所得になるのでしょうか?

本投稿は、2023年07月29日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,510
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,433