トレカ販売による確定申告について
フリマサイトなどを使ってトレカの販売を行なっており、店舗などで仕入れた物をフリマサイトなどで販売と実際に自分が集めていた物を同時に販売しております。
売り上げがかなりあるので、来年に向けて確定申告の準備をしているのですが、仕入れた物と自分の所有物はまとめて事業所得として申告しても大丈夫でしょうか?
もし、区分する必要があるのであればどの部類に含まれるかも教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

自分が集めていた物が営利目的での販売であれば、仕入れたものと合わせて雑所得(開業届を提出していなければ)になります。
ご返答ありがとうございます。
今年の4月から開業届けを出しいるのですが、その場合も雑所得になるのでしょうか?

開業届を出されていれば、雑所得ではなく事業所得としての申告になります。
本投稿は、2023年07月29日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。