看護師の開業届と青色申告について
税に関して無知なのでアドバイスよろしくお願いします。
看護師をしています。
今までは1箇所のクリニックで130万以内で夫の扶養に入りパート勤務していました。
この度アートメイク業をすることになり、現在2箇所目のクリニックで働きはじめました。
これにより年収は130万超えることになるので、夫の扶養から出て国保や年金の手続きが必要になると思います。
そしてアートメイクを勉強するにあたって講習費用など高額の支払いになったのと、使用物品は自分で購入しているため、開業届を出して青色申告で税控除ができないものかと考えています。
しかし働いているクリニック2箇所とも給与所得ということになるので、事業所得にはならないので控除などは難しいのでしょうか?
それならばそもそも開業届は必要ないのでしょうか?
でも確定申告は必要になりますよね?
お恥ずかしいのですが税に関して無知なものでお力を貸していただけたらありがたいです。
税理士の回答

給与所得であれば、開業届や青色申告承認申請書を提出することはできません。2か所での給与所得になれば、確定申告が必要になります。
回答ありがとうございます。
加えて業務委託しているところが1箇所あるのですが、そちらの収入はまた数万円です。
業務委託しているところがあり、数万円でも収入があれば開業届は出せますか?

給与所得が本業であれば、業務委託は副業(雑所得)になり開業届の提出は出来ません。
本投稿は、2023年08月03日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。