来年の確定申告を行うにあたっての節税について
余剰資金でFXと投資信託を行っています。
去年FXにて300万(確定申告済み)今年100万損失が出ており今後行うつもりはありません。
投資信託は700万の利益がでています。(NISAではありません)
2023年度の確定申告として2023年の12月にFXの損失分を投資信託を売却して2024年の1月に売却分を買い戻す形で節税を行うといったことは可能でしょうか?
税理士の回答

西野和志
FXは雑所得、投資信託は譲渡所得なので、何も変わりません。
ありがとうございました。
もう一つ質問なのですが、上記損失がある状態でふるさと納税をワンストップ制度を利用したいです。FXを今後行わないとしても確定申告は行うべきでしょうか?(他に確定申告を行わないといけない収入はありません)

西野和志
FX取引自体を行わにのであれば、必要ないですね。
気が変わって申告される場合には、ワンストップ納税した分も確定申告書に記載しないと寄付金控除が受けられませんので、ご注意ください。
本投稿は、2023年08月07日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。