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大学生掛け持ちアルバイト

現在大学生で親の扶養に入っています。
1月〜7月までの飲食の給料が50万円で来月からガールズバーでバイトをしようと考えています。その場合103万円を超えなければ、年末調整や確定申告をしなくても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

103万円を超えなければ、確定申告は不要になります。なお、扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出している方は、年末調整の対象になります。

本投稿は、2023年08月12日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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