専業主婦で特定口座にて株式譲渡益と配当金がある場合の確定申告について
専業主婦で特定口座(源泉徴収あり)にて株式譲渡益200万円と配当金がある場合、配当金の合計額が48万円以下の場合、分離課税で確定申告をすれば株式譲渡益分は収入に換算されずに配当金にかかった税金は還付されますか?
それとも株式譲渡益と配当金を分けて申告する事はできないでしょうか?
(扶養から抜けない為に所得は0円にしたい)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

源泉徴収有の特定口座で譲渡所得が黒字であれば、配当金のみを申告することは可能です。したがって、ご相談の場合は還付可能と思います。
早々にご回答いただきありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年08月14日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。