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専業主婦の確定申告について

夫の扶養内でパート収入がある専業主婦です。パート収入は今のところ63万円です。今年、投資信託の譲渡益が34万円ありました。この様な場合、確定申告は必要でしょうか。

専業主婦は、譲渡益が基礎控除48万円を超えなければ、確定申告の必要はないようなのですが、パート収入がある場合の考え方が見つけられず、よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額63万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額8万円
2.譲渡所得
収入金額-経費=譲渡所得金額34万円
3.1+2=合計所得金額42万円

本投稿は、2023年08月14日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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