前職と今職の扱い方について
アルバイトでA社1本を仕事にしていたのをやめ、昨年9月からA社に加えてB社に副業として働いていました。
今年3月末で本業だったA社を退職し、B社1本に絞って働いています。
1月〜3月間でA社で稼いだ額は約30万円、B社で稼いだ額は18万円です。
副業は20万円以上稼いでいた場合確定申告が必要ですが、上記のように2社で働いていた場合どちらが副業になるのでしょうか?
3月まではA社が本業だったから、副業はB社で18万円の稼ぎだから確定申告は必要ない。
B社は1月から働いているのだから統括されてA社が副業扱いされる。
もしくは全部ひっくるめて年末調整をおこなうから、副業としての扱いにならなかったりするのでしょうか?
その場合、雑所得としての扱いにならず、給与所得としての扱いになるかも知りたいです。
内職で稼ぎがあって、確定申告をしなくてはならないのはそうなのですが、どことの合算で提出することになるのか早い段階で知っておきたく質問させていただきました。
税理士の回答

ご質問の回答ですが、
A社、B社ともに、各社の事業者に勤務し、指揮命令を受けての時間、日を算定根拠とされる給与所得との前提で回答させていただきます。
この2社の給与所得が暦年期間ある場合、「扶養控除等申告書」を提出した主たる給与の支払者のもとで、年末調整を行います。
貴殿の記した内容から、A社は3月まで主たる給与の支払者と思われます。
B社は従たる給与の支払者であったが、A社を退職後に「扶養控除等申告書」を提出し、主たる給与の支払者に変更になったと思われます。
この場合、本年の年末調整では、A社の3月までの給与所得と、B社の3月までの給与所得(従たる給与)とそれ以降の給与所得(主たる給与)の合計支払金額で行うことになります。
このことから、B社での年末調整により、2社の給与所得に係る所得税の精算は終了します。
この2社以外に給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
ご参考にしてください。
本投稿は、2023年08月20日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。