インボイス制度における売上代金と販売手数料の相殺
インボイス制度における処理
請求額1,000,000円
販売手数料100,000円を相殺して入金になる場合の請求書は
あらかじめ、販売手数料の相殺を明記した請求書を発行しなければなりませんか?
例えば、販売手数料の請求書を貰っている場合は、明記する必要がありますか?
税理士の回答

回答します
「相殺」は決済の方法のため、販売手数料の請求書(インボイス)を得ている時は、相殺額の記載は特に必要ないと考えます。
なお、相殺額の記載があっても特に問題はありませんが、必ず御社の請求の合計額とその対象税率及び消費税額は明記する必要があります。
お忙しい中、ありがとうございました。

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本投稿は、2023年08月21日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。