個人事業主が米国の年金を雑所得として確定申告する
70歳を機に帰国し、個人事業主として飲食業を始めるのですが、
現在受給のソシアルセキュリテイーを日本国内で受給します。
源泉徴収されていない額が家内と併せ、400万前後になります。
(夫2000ドル、妻1000ドル)
事業は経常利益500万程度、青色申告、専従者給与、小規模企業共済、ふるさと納税、
開業前準備経費合算、減価償却費、等々の控除合算が400万あるとして、
課税所得はどうなりますか?雑所得との合算で課税対象になりますか?
知りたいのは、所得税の税率、住民税額、国民健康保険は兵庫県食品国民健康保険組合:定額を考えています。
税理士の回答
日米租税条約上、年金所得は居住地国課税になりますので日本での確定申告が必要です。
本投稿は、2023年08月23日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。