アメリカにF1ビザで留学中に日本とのリモートワークをした場合の確定申告
日本の住民票を抜き、F1ビザでアメリカに留学します。
その間に、日本の会社とフリーランス契約(会社側は外注費として清算)をし、日本の口座に振込をしてもらう場合、税金はどのようにすれば良いのでしょうか?
フリーランス(ソフトウェアエンジニア業務)としての収入なので、日本に拠点もなく、源泉徴収も必要なく、確定申告も必要ないと考えています。
また、前提として、F1ビザでは、日本とのリモートワークで、アメリカとの収益、利益に関係しない場合は、アメリカ当局も関与しないそうなので、リモートワーク自体は可能だそうです。
そうなる場合、アメリカでも、日本でも税金を収める必要はないのでしょうか?
ビザの更新等では、収入証明書は両親のを提出する予定です。
税理士の回答

田中隆昭
はじめまして、税理士の田中と申します。
役務提供地である米国において、申告義務が生じるものと考えられます。
日本は課税関係はないでしょう。
本投稿は、2017年12月28日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。