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インボイス

小売業を営んでいます。税抜経理です。
不特定多数のお客様に購入していただいてます。今まで売上の消費税は最後に出すレシートであげていたので、単純に一日の税込み売上から割り出した消費税とは若干かけ離れています。(切り捨ての為単純計算より少額)
インボイスが始まっても、この方式でやっていってよいものかわかりません。
積立計算と割戻し計算がわかりずらく噛み砕いて教えてほしいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

難しい問題ですが・・・
割り戻し
税抜き金額と+消費税を=合計a
a*7,8%/110=消費税と考えます。
7.8%は、わかりずらいでしょうから、
a*10/110=消費税+地方消費税と考えてください。

積み上げは、売上の消費税を全て足します。
でも、仕入についても、そのようにします。
面倒です。
できれば、それはそれでしょうが・・・。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/01.htm
割り戻しを選んでください。

ありがとうございます。ということは、今、やってる売上が積み上げ計算ということになるということでよろしいんですよね?すみません。自分のところなのに何も分かってませんでした。
今後は割戻し計算で、出てきたレシートの税込み売上から、単純に消費税を抜いて税抜売上を出すでいいですよね。レシートにでてくる消費税額は無視して。

今後は割戻し計算で、出てきたレシートの税込み売上から、単純に消費税を抜いて税抜売上を出すでいいですよね。レシートにでてくる消費税額は無視して。

割り戻しは、消費税を抜く方法は、レシ-トの税込み金額(税抜き+消費税)にかける10/110
となります。

なるほど。例えばなんですが、本日税込売上が 40,640円だった場合、消費税はレシートには   3,686円となっているのですが、3,694円で計上するという考えでよろしいですか?
何度もすみません。

いいえ、
日々の売上は、
レシートと連動していますか。
税抜き経理といっていますが、
売掛金40,640円売上36,954
        仮受消費税3,686
と入力していますか。
それとも
会計ソフトに
売掛金40,640売上40,640円(うち消費税を自動計算の数字か3,686円)と入力していますか。
売掛金40,640売上40,640(消費税は自動計算)

いずれにしても割り戻しは、期間の税抜き数字と+機関の消費税を+して計算します。
ので、どのように入力しても、同じ結果です。機関では。

いずれにしても割り戻しは、期間の税抜き数字と+機関の消費税を+して計算します。
ので、どのように入力しても、同じ結果です。期間では。

日々の売上は会計ソフトに入力しています。
現状は、現金40,640売上40,640(消費税は自動計算されるところをレシートに記載されている3,686に手入力で訂正している)
今後は自動計算を直さず、進めていけばよろしいですか?

今後は自動計算を直さず、進めていけばよろしいですか?
今まで通り直してもよい。
でも、最終的には、割り戻し=税抜き+消費税で、計算する。
でよいのでは。

直してもよい…積み上げにならないんですか??
わかったようでわからない…
自動計算で出す仮受消費税と、手入力で直して出す仮受消費税では結構差額があるんですが、それから仮払消費税を引くと収める消費税額も変わってきますよね。毎月仮受消費税と仮払消費税の差額で収める予定の消費税を積立てるので、最後にどう積立ていけばよいか御教示下さい。よろしくお願いします。

積み上げ・割り戻しは最終的な計算方法です。
(税抜き+消費税)*10/110をすればよいだけです。
何と説明してよいか難しいです。
申告書と、附表によって作成していけばよいのですが・・・。
難しい説明は・・・。竹中には。

長々とすみませんでした。
ご対応いただきありがとうございました。
最終的な計算方法として覚えておきます!

国税庁の文章で下記のような文章もあります。
問 57 当社は、小売業(スーパーマーケット)を経営する事業者です。当社のレジシステムで買
い物客に発行するレシートは、一般の商品は、税抜価額を記載していますが、たばこなどの
一部の商品は税込価額を記載しています。この場合、適格簡易請求書に記載する「課税資産
の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」及び「税率ごとに区分
した消費税額等」は、どのように算出すればよいのですか。【令和3年7月追加】【令和4年
4月改訂】
【答】
適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書
につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3
-12)。この取扱いについては、適格簡易請求書に消費税額の記載を行う場合についても同様で
す。
ご質問のように、一の適格簡易請求書において、税抜価額を記載した商品と税込価額を記載
した商品が混在するような場合、いずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込
価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載するとともに、これに基づいて「税率ごとに区
分した消費税額等」を算出して記載する必要があります。
なお、税抜価額又は税込価額のいずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込
価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載する際における1円未満の端数処理については、
「税率ごとに区分した消費税額等」を算出する際の端数処理ではありませんので、この場合に
どのように端数処理を行うかについては、事業者の任意となります。
ただし、たばこなど、法令・条例の規定により「税込みの小売定価」が定められている商品
や再販売価格維持制度の対象となる商品と、税抜価額で記載するその他の商品を合わせて一の
適格簡易請求書に記載する場合については、「税込みの小売定価」を税抜化せず、「税込みの小
売定価」を合計した金額及び「税率の異なるごとの税抜価額」を合計した金額を表示し、それ
ぞれを基礎として消費税額等を算出し、算出したそれぞれの金額について端数処理して記載す
ることとしても差し支えありません。

上記を参考にしてください。

国税庁の文面は難しいです…
申告書の作成は弥生で自動計算されるので、特に調整とかしてない状態です。
なので、日々の消費税をきちんとだしていかないとと思い、消費税を手入力で直すべきか自動計算のまま進めていくかお聞きしたかったです。

弥生で自動計算されるので、
だったら、設定を割り戻し・個別対応にしていおいて、自動のまま入力ください。
深く考えないでよいです。
弥生のソフトを使うと最初に言っていれば、簡単でした。

本投稿は、2023年08月31日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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