準確定申告で全額納付したが、相続人全員の申告が完了しない場合のペナルティについて
亡くなった父の準確定申告について、他の相続人と没交渉(電話・手紙無視、訪問しても居留守される)の状態で連署をいただけそうにありません。
国税庁のHPでは、「他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもでき、この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならない」とありますが、通知をしても他の相続人が申告を行わない可能性があります。
私が申告書に他の相続人の氏名を付記して税金の全額を支払えば(他の相続人に通知は行う)、もし他の相続人が申告を行わなかったとしても、延滞税等のペナルティはないですか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおり、申告納税が済んでいれば特に問題はありません。
本投稿は、2023年08月31日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。