専従者給与をもらっている者の副業の確定申告とインボイスについて
父が個人事業主で、母と娘である私は専従者給与をもらっています。
そして今年度から私はライター業の副業を始めました。
まだ事業と呼べるほど大きくはないですが、確定申告が必要な金額を稼ぐことができたので、確定申告について教えていただきたいです。
①確定申告のやり方
先日顧問税理士から「確定申告は専従者給与分と一緒に行わないといけない。もし今後副業分を確定申告するなら、源泉徴収票を渡すので、今後は自分で確定申告をして欲しい」との連絡をもらいました。
一般の会社員であれば会社からもらった給与分は会社が年末調整を行い、副業分は自分で確定申告が可能だと思います。
専従者給与の場合は、一緒に行わないといけないのでしょうか。
②副業の方で必要なため、インボイス番号を取ろうと思っています。
その際もちろん消費税の申告をすることは理解していますが、その他に専従者として注意する点はありますか。
税理士の方から「消費税納めるの?」と何回も聞かれたので、何か不都合があるのかと思ってお聞きしました。
③インボイス登録について。
利用者識別番号は税理士の方が持っていたため、そちらを使って再度自分で手続きをするように連絡がありました。
しかしこれはどのような意味でしょうか。
先日自分のe-Taxを使って登録をしようとしたのですが、登録がされていないということでしょうか。
インボイスの開始も間近になり、少々焦っております。
ぜひご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
①について
日本の居住者は、すべての所得について課税されます。よって、給与所得(青色専従者給与も給与所得です)以外にライター業(事業所得又は雑所得)あるのであれば、それをすべて合算して課税することになります。
なお、給与所得を1カ所からしかもらっていないのであれば、年末調整で納税が完結しますので、確定申告は不要となります。(医療費控除やふるさと納税などを適用する場合は除く)。
「専従者給与の場合は、一緒に行わないといけないのでしょうか。」という質問の趣旨がこれに合致しているかどうかは不明ですが。
②について
インボイス事業者登録すると課税事業者となり、消費税の申告をしなければならなくなります。
ライター業の取引先がインボイスを求めているのであれば、インボイス事業者登録が必要かもしれませんが、反面、消費税の納税負担が増えます。
取引先によってはインボイスがなくてもそれなりの対応をしてくれる場合もあります。そうであれば、消費税の負担が増えるリスクをわざわざ負う必要があるのかということが言えます。
税理士が言っているのはこのことだと思われます。
一度、取引先の反応を見て、それからインボイス事業者登録をすべきかどうか判断する必要があると思われます。
③について
e-Taxを利用して申告や申請をする場合には、「利用者識別番号」が必要です。「利用者識別番号」をすでに取得しているのであれば、e-Taxを利用できる環境になりますので、後はマイナンバーカードさえあれば、申請は出来ます。
なお、「先日自分のe-Taxを使って登録をしようとしたのですが、登録がされていないということでしょうか。」という質問は、「利用者識別番号」が二重に登録されているという意味に受け取られるのですが、そうであれば、新しい方の番号が有効になっているはずです。
本投稿は、2023年09月05日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。