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所得税の更正の請求

外注ライターをフリーランスで行っています。
発注先から源泉所得税を差し引かないで、昨年の報酬の支払いを受けたので、
源泉所得税分の返金を今年に入って行いました。
今年の2月に源泉徴収をされていない内容で、確定申告を行ったのですが、
返金した分は、更正の請求で取り戻すことができるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

今年に入ってから源泉所得税を先方にお渡しされてますので、来年の確定申告の際に源泉所得税として差引してください。

松井先生ご回答ありがとうございます。
前年の所得に対するものですが、問題ないのでしょうか?
また、今年の注文が源泉所得税金額以下の場合はどの様になりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

前年の所得に対するものですが、問題ないのでしょうか?
→源泉徴収された日ベースで考えて問題ないと思料いたします。

今年の注文が源泉所得税金額以下の場合はどの様になりますか?
→確定した税額より源泉所得税が多い場合は還付されます。

松井先生、源泉徴収された日で考えるという事ですね。有難うございました。

本投稿は、2023年09月07日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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