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適格請求書発行事業者の登録日と仕入税額控除について

インボイス制度開始後に適格請求書発行事業者の登録を行う事業者は登録希望日に登録がされると思いますが、そのような事業者に係る仕入税額控除額の算出としては、その登録日時点から適用でき、令和5年10月1日からその登録日の間に発生した仕入等の税額は控除に含まれないとの認識でよろしいでしょうか?
※軽減税率を省いて考えると

税理士の回答

10月1日からその登録日の間に発生した仕入等の税額は控除に含まれないとの認識でよろしいでしょうか?


その通りです。
R5.10.1-R5.12.31までの間については、遅くなっても、R5.10.1と希望日をすることができます。

本投稿は、2023年09月09日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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