免税事業者の確定申告(雑所得)について
副業の収入を毎年雑所得で申告しています。
経費を引くと手元に数万円残るか赤字かと言う収入で免税事業者にあたるのだと思います。
インボイスを登録している課税事業者は領収書など、「適格請求書」でなければならないと記事で読みました。
私のようなインボイスに登録しておらず、雑所得での収入が少ない場合は、今まで通り普通の領収書やレシート、場合によっては出金伝票の金額を経費として収入から差し引いて問題ないのでしょうか?
税理士の回答
原則として、基準期間の売上(大雑把に言えば2年前の売上)が1,000万円以下であれば、今まで通りの雑所得での確定申告のみなります。
消費税についてはインボイス制度で判断されることとなり、経費については所得税法の規定に基づくものが計上可能となります。
小松先生、ご回答ありがとうございます。
いただいた回答をもとに再度調べさせていただきましたが、よく分からなかったものを質問させてください。
「所得税法の規定に基づくもの」は直接性のあるものという認識で相違ありませんか。
直接性がある必要経費であれば適格請求書などではなく、お店でもらうような領収書、レシートで問題ないでしょうか。
事業に直接関連している経費に係る領収書・レシートとなります。
小松先生、ご回答ありがとうございました。
問題を解決することができました。
本投稿は、2023年09月10日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。