所得税の納税地の変更に関する届出書の記入について
私は個人事業主です。
現在実家に住んでおり、そこが事業所でもあります。
10月に引っ越しをするのですが、事業所は今の実家のまま、納税地もそのままにしたいです。
その場合、届出書の記入は不要でしょうか?
税理士の回答

吉田和久
下記の書類を引っ越した後に、今の税務署に提出すればいいと思います。
・「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出」
届出書の対象の一つに
住所に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合
とあります。
控えが必要な場合は、2通作成(コピー可)して、税務署に持っていってください。
(郵送の場合は、届出書2通と返信用の封筒を入れれば、控えが返送されます。)
よろしくお願いします。
本投稿は、2023年09月11日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。