育休中のアルバイトについて
ただいま育休を取っており、育休手当が支給されています。しかし、生活苦の為週2回ほどアルバイトをしており、給与収入があります。
アルバイトが今年の5月からしており、月7万程稼いでいます。
育休中のため、本業の収入は0です。
ただ、本業で年末調整を行う予定なのですが、この場合副業アルバイトの確定申告は必要でしょうか?
年間収入103万以下の場合は確定申告不要と見かけるのですが、それは年末調整をしていない場合ですか?
年末調整をしていれば確定申告は必要なのでしょうか?
もし、年末調整をしていない場合であれば、育休中は本業の方で年末調整は行わなくてもいいのでしょうか?
税理士の回答

副業アルバイトは乙蘭になり確定申告の対象になります。なお、103万円以下であれば確定申告の義務はありません。
早速の回答ありがとうございます。
もう一つ確認ですが、年末調整されてても確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか?

年末調整に関係なく、給与収入の合計が103万円以下であれば確定申告の義務はありません。
なるほど、わかりやすい回答ありがとうございます。
相談してよかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月14日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。