単発バイトとチャットレディの掛け持ちの確定申告について
21歳無職です。私は現在親の扶養にはいっており、チャットレディと単発バイトを掛け持ちしています。現在の収入は短期バイト4万円、チャットレディは76000円です。この場合、短期バイトとチャットレディの合計額がいくらになれば確定申告が必要でしょうか。また住民税も申告が必要なのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はないです。
ご回答ありがとうございます。もう2つ質問よろしいでしょうか?
1.チャットレディと日雇いバイトの前に3月末〜5月まで正社員として働いていたのですが、そのときの収入は確定申告に関わるでしょうか?
2.10月から開始しているインボイス制度にはなにか関係がありますでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

1.給与所得としての申告になります。
2.開業届を提出して事業をされインボイス登録をされればインボイス制度は関係してきますが、現状では関係してこないと思います。
本投稿は、2023年09月21日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。