雑所得の原稿料,印税,謝金などはインボイス制度の対象になりますか?
大学に勤めています。雑所得として不定期の原稿料や講演,コンサルテーションの謝金,印税などがあります。すでに複数の出版社や事業所から適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号提供のお願いが届いています。
こうした雑所得は大学とは別に個人として請け負っている仕事で,雑所得の年収は合算しても30万円程度です。この場合,フリーランスのような個人事業主として登録することになるのでしょうか?
その場合,今後は,確定申告のさいに,青色申告のような事業所としての申告をすることになるのでしょうか?なお,現在は,個人として毎年確定申告をしています。
国税局のフリーダイヤルにまったくつながらず,相談もできずに困っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
雑所得であろうと、事業所得であろうと、インボイスの登録は、まったく関係がありません。
登録すると、消費税を納める事業者になります。
ので、毎年消費税の計算をして、国庫に消費税を納めます。
すでに複数の出版社や事業所から適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号提供のお願いが届いています。
願いは願いとして、自分が得をするかどうかです。
消費税の世界は闇です。難しいです。
雑所得の年収は合算しても30万円程度です。この場合,フリーランスのような個人事業主として登録することになるのでしょうか?
上記程度なら、あえて、消費税の世界に入らないほうが良いでしょう。
登録しませんといってください。
ご回答ありがとうございます。インボイスの登録はあくまで任意であり,登録しなくてもいいことが確認できてよかったです。
本投稿は、2023年09月24日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。